Weekly Tax News
大企業は利益連動型・中小企業は事前届出型を導入する方向へ〜役員給与制度大改正に関する企業動向をレポート(2006.5.22)

平成18年度税制改正に伴い、従前は損金算入が認められていなかった"役員賞与"分についても、一定の要件を満たせば、損金算入することが認められることとなった(法法34)。

しかし適用要件として、税務上の利益連動型役員給与であれば、その額は「利益に関する指標」を基礎として算定され、その算定方法を有価証券報告書に開示する必要などがあり、また事前届出型の役員給与であれば、原則として職務対応期間前に届出を行う必要があるなど、損金算入が認められるための要件は厳しく、どの企業も制度導入には慎重な姿勢を示している。

そこで本誌編集部では、役員賞与に対する企業の動向を探るべく、各業界を代表する大手企業数社の担当者に個人的な立場での意見を聞いた。その結果、各社ともに事前届出型役員給与の導入は考えていないとする一方で、利益連動型役員給与の導入は現在検討中としており、条件さえ整えば今後は導入する方向であるようだ。ただし、今年6月支給分の役員給与分については、税務上の要件をクリアするために社内規定を改訂する時間が少ないことなどから、今回は各社ともに利益連動型役員給与の導入を見送る模様だ。

(税務通信No.2919 7頁に「詳細記事」掲載)


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