Weekly Tax News
18年4月開始事業年度から定期同額給与規定が適用〜報酬の増額改訂に伴う一括支給額の損金算入を認める通達は廃止の方向へ(2006.5.29)

定時総会等で、役員報酬の金額を増額改訂したことに伴い、事業年度開始日から改訂日までの間の増額部分を一括支給した場合、これまで「役員賞与」とはみなさず、「役員報酬」として損金算入が認められてきたところだが、これを定めた通達が、このほど役員給与制度の大改正に伴い、近々にも廃止される方向で検討されていることが明らかとなった。

現在、この通達(法基通9−2−9の2)はまだ廃止されていないが、もともと旧法規定の"役員報酬"について定められたものであるため、18年度改正で"役員給与"の損金不算入として規定された改正法が適用される平成18年4月1日以後開始する事業年度からは、この通達は適用できないようだ。

したがって、平成18年4月1日以後に開始する事業年度において定時総会等で役員給与の増額改訂を行ない、既に経過している部分の増加額を支給する場合、一括支給では従来の通達は適用できず損金算入することができない。損金算入をするためには、増額分を新規定による定期同額給与に織り込んで支給する必要がある。

(税務通信No.2920 3頁に「詳細記事」掲載)


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