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弊誌でご協力を呼びかけた役員給与制度改正に関するFAXアンケートによると、「事前確定届出給与」については、約7割が適用に前向きと回答している一方で、制度内容に関する疑問点として、「職務執行開始の日」や「職務執行期間」の考え方を挙げる方が多い結果となった。
届出期限に係る職務執行期間は、役員給与と実際の職務との関係等により、私法上の整理をも含めて、実態判断されることになると言われているが、一般的には、役員としての任期や給与額の改定時期等がベースとなると考えられている。
理論的には、支給を受けるべき役員給与ごとに、その役員給与に対応する職務の期間が認識されるとしても、職務執行の対価としては、通常1年分は事前に確定することから、実務上は、その支給額・支給時期が確定した時点で一度に届け出る取扱いとなるようだ。
(税務通信No.2920 5頁に「詳細記事」掲載)
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