Weekly Tax News
役員給与の損金算入〜一時的な減給であっても減額改定後の金額が定期同額給与に(2006.6.12)

定期同額給与についいては、給与額の改定があった場合の適用関係が政令に明記されているが、役員が懲戒処分等を受けて一時的に減給された場合の取扱いはどのように考えるのか、多くの読者から同様の疑問が寄せられている。

この点については、定期同額給与を減額した場合、たとえ業績不振や不祥事のペナルティとして一時的に減額する場合であっても、法令69条1項1号又は2号の規定に基づき、減額した後の金額が定期同額給与に準ずる給与となる。したがって、罰則期間終了により元の支給額に戻した場合には、減額された給与額部分までしか損金算入できないこととなるようだ。

ただし、減給された部分の金額を役員が自主的に会社に返納するようなケースの場合は、役員に対して支給する給与の金額自体が減額改定されている訳ではないので、支給した全額を損金に算入することができることとなる。この場合、役員が会社に返納した金額は"雑益"等に計上することとなる。

(税務通信No.2922 2頁に「詳細記事」掲載)


→過去の掲載記事一覧へ

税務通信ご案内へ最新号目次へ注文フォームへ(SSL対応版)資料請求フォームへホームへ戻る前のページに戻る

  • Copyright(C) Zeimu Kenkyukai 2002, Allrights reserved.