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国税庁は5月31日、「消費税法基本通達等の一部改正等について(4月28日付)」の法令解釈通達を公表した。これは、会社法が5月1日に施行されたことなどに伴い、消費税関係法令が改正されたことなどを受け、関係通達を改正したもの。
主な改正項目のうち、消基通5−2−9≪自己株式の取扱い≫では、法人が自己株式を取得・処分する場合の株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等には該当しないことを確認している。
ただし、法人が自己株式を取得する場合であっても、証券市場を通じて取得したものについては、従前のとおり、非課税とされる有価証券の譲渡等に該当することとなる(消法6、商法別表一A)。
(税務通信No.2922 10頁に「詳細記事」掲載)
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