Weekly Tax News
一定要件満たす完全無議決権株式には配当還元方式を(2006.6.19)

前述の事業承継協議会「事業承継関連会社法制等検討委員会」中間報告の具体的な中身を見てみると、まず、潜在的な支配力も含め支配力のまったくない種類株式については配当還元方式で評価を行うこと、一定の要件を満たす完全無議決権株式については20%評価減の対象にすることなど、種類株式の評価の基本的な考え方を示しており、中小企業の事業承継対策で種類株式が有効に活用できるようにすべきとしている(報告書は同協議会HPで公表)。

「潜在的なものを含めた支配力の有無」については、具体的な判定基準が示されることが望ましいとして、@株主総会において一切の議決権を有しない、A取得請求権、取得条項なし、B配当については普通株式に劣後しない、C残余財産分配請求権は普通株式に優先しない、D財産評価基本通達弟178項の同族株主以外の株主等に該当しない株主が取得した場合については、課税後の一定期間において株式の権利内容(@〜C)の変更が行われていないことについての担保措置(例えば、税務署への届出)、の5項目を挙げている。

これらの要件をすべて満たす完全無議決権株式であれば、少数株主が相続する普通株式と同様に、株式の価値は配当期待益だけといえる、と整理している。

(税務通信No.2923 14頁に「詳細記事」掲載)

経済産業省


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