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国税庁は、6月20日、平成18年度の法人税法改正で見直された役員給与の損金不算入制度の周知を目的として「役員給与に関するQ&A」に公表した。
今回の改正では、損金算入できる役員給与として、「事前に定めがあること」を要件として、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つが規定されているが、それぞれの制度のポイントについて、政省令の公表以来、当局に寄せられた疑問点のうち、主なものについて質疑応答形式で回答したのも。
制度の趣旨、従来の規定との相違点、適用に際してのアプローチなどについて、個別の判断を要する事例を除いて、基本的な取扱いの方向性を示した内容となっている。
(税務通信No.2924 3頁に「詳細記事」、5頁にQ&A全文を掲載)
(国税庁)
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