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前述の国税庁が公表した「役員給与に関するQ&A」には、事前確定届出給与について、届出額と実際の支給額が異なる場合には、一般的には増額支給、減額支給のいずれの場合でも実際に支給した金額がすべて損金不算入となるとの見解が示されている(Q10:本誌10頁)。
これは、昨年、制度の概要が明らかとなったころから既に関心事となっていたもので、回答の内容は「事前に確定額を定める」ことの意義を改めて確認したものといえるが、減額支給の場合に、届出額との差額を「未払計上」した場合には、税務上、どのように取り扱われるのかについても、多くの実務家が関心を寄せている。
この点、事前確定届出給与が、会社と役員との間の委任契約に基づいた職務執行の対価であることからすれば、その金額を定める時点において、未払いが見込まれる金額が含まれることはないと考えられ、未払いが見込まれる金額が含まれている届出額は「確定額」を届け出たものといえないとされるおそれもあるので、注意が必要だ。
(税務通信No.2924 13頁に「詳細記事」掲載)
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