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事前届出給与に関する届出書が6月9日に公表されたが、この届出書の提出について、今なお、その取扱いについて誤解があるようだ。
経過措置による届出の対象となるのは、職務執行開始の日(昨年の定時総会等の日)前に支給額や支給時期が決められていた給与に限られる。このため、今年の6月や7月に支給する賞与(これまでの利益処分給与を含む。)について、今年になってから支給することを決めたものなどは届出の対象にならない。
ところで、非常勤役員の年払い、半年払いの報酬については、その支給額等が昨年の定期総会の時に決められており、かつ、その支給時期が今年度になるものもあると思われる。これらの報酬については、経過措置による届出をする必要があるので、届出忘れのないように注意が必要だ。
(税務通信No.2924 2頁に「詳細記事」掲載)
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