Weekly Tax News
特殊支配同族会社の判定基準〜相談役や顧問は日常継続的な経営従事ならば対象に(2006.7.17)

特殊支配同族会社の「常務に従事する役員」は日常継続的に経営に従事する役員であることが条件であるため、監査役は該当しないことは既報(No.2925)の通りである。本誌がさらに「相談役」や「顧問」につても確認を行ったところ、相談役等は監査役とは異なり、普段から経営に従事していれば常務に従事する役員として認められる可能性が高いことが明らかとなった。

法人税法上の規定では、「法人の使用人(職制上使用人として地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事しているもの」も役員に該当するとされ(法令7条一)、この使用人以外の者には会長、相談役、顧問など、定款等に定められた役員だけでなく、実質的に経営に従事している者も該当する(法基通9−2−1)。

これらの相談役や顧問でも、日常継続的に会社の経営に携わっていれば、常務に従事する役員に含まれ、該当者が業務主宰役員の親族等であれば、常務に従事する業務主宰役員関連者にも該当するようだ。

(税務通信No.2927 6頁に「詳細記事」掲載)


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