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個人が複数の会社で業務主宰役員となっている場合の基準所得金額の算定方法では、@業務主宰役員となっている各社の役員給与を合計し按分して損金不算入額を計算する方法と、A各社毎に損金不算入額を計算する方法のいずれかを選択することが可能とされている。
ただ、@の按分計算のほうが、損金不算入となる給与所得控除額の累進率が緩和されるため、Aの方法による金額は、確実に@の金額よりも高額となる。このため、損金不算入額をおさえるためには@の方法を選択しなければならない。
しかし、@の方法を選ぶには申告書の提出期限までに、業務主宰役員である他の特殊支配同族会社の社名や常務に従事する役員の氏名等を記載した書類、支払金額を証明する書類を提出しなければならないので注意が必要だ。
(税務通信No.2928 3頁に「詳細記事」掲載)
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