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業績不振などにより事業を転換した際、代表取締役や取締役を退任した者に支払った金銭が、退職慰労金と認められるか否かが争われていた事案で、京都地裁は、「事業転換後も、事実上、元代表取締役等が重要な業務を担当していることからすると、役員交代をし、報酬が半額以下となったとしても、退職したと同様な事情があると認めることはできない」として、納税者の主張を棄却するとともに課税庁側の判断を認める判決を下した(平成16年(行ウ)弟34号)。
法人税基本通達9−2−23では、実質的に退職したと同様の事情にあるものとして「常勤役員が非常勤役員になったこと」「分掌変更等の後における報酬が減額したこと」等を具体的に例示しており、納税者側はこの規定を根拠に“退職に当たる”と主張していた。
しかし、京都地裁は、この通達が掲げる例示のいずれかに該当すれば当然に退職給与とされる訳ではなく、あくまでも実質で判断するとした。なお、本件は大阪高裁に控訴されている。
(税務通信No.2928 5頁に「詳細記事」掲載)
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