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国税庁は7月14日、平成18年度の税制改正に対応した「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正を公表した(平成18年5月31日、課資2−4他)。
措置法69条の5「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」について、会社法の制定等に伴う見直しが行われたもので、措置法施行令の改正で、会社分割等があった場合の特定受贈同族会社株式等の算定方法が定められたことなどに対応して取扱いが整備されている(措置法施行令40条の2の2)。
相続税関係ではこの他、8月初めに本年分路線価が公表される予定だ。
(税務通信No.2928 7頁に「詳細記事」、26頁から改正通達 掲載)
(国税庁)
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