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18年改正では損金算入できる役員給与が「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つの形態に大別されている。
「事前確定届出給与」と「利益連動給与」は新たに規定されたものだが、「定期同額給与」は、従来の「定時定額」の役員報酬をより厳格に改めたものとなっている。特に、会計期間開始後3月までに改定されることが要件であるため、一部実務家にあっては、事業年度の半ばに、臨時株主総会で使用人を役員に昇格させた場合、「定期同額給与」としての役員給与の損金算入が認められないのではないか、という懸念もあるようだ。
この点について本誌が確認したところ、その者を役員に昇格させる経営上の事由等、就任実態が伴っていることが前提となるものの、役員就任後の支給が一定額であれば「定期同額給与」となることが明らかとなった。ただし、「事前確定届出給与」「利益連動給与」については、それぞれの制度の要件を満たすことができないため、就任した年度は認められないこととなる。
(税務通信No.2929 3頁に「詳細記事」掲載)
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