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平成18年税制改正で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(法法35条)が創設されたが、特殊支配同族会社の判定に係る持株等割合の90%以上基準について、従業員の経営参加意識等の向上を目的とし、さらに実態も伴ったものであるならば、これから導入される従業員持株会の株式を、算定に加えることができるという。
この制度には、業務主宰役員などが有する株式と同一とされる“みなし規定”があり(法令72条④)、今年以降の株の譲渡等が“みなし規定”に該当してしまうのではないかと懸念する企業も多いようだが、この制度の創設がきっかけであったとしても、純然たる持株会の設立であれば問題ないといえるようだ。
ただ当然のことながら、名ばかりの議決権株式を所有する従業員持株会の運営であった場合には、みなし規定が適用されるので、注意が必要だ。
(税務通信No.2929 4頁に「詳細記事」掲載)
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