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同族会社のうち、持株等割合90%以上で、かつ常務従事役員割合が過半数を超えると特殊支配同族会社となり、基準所得金額が一定額を超えると業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入となる(法法35条)。この要件に該当する企業の中には、業務主宰役員の給与を減額することで損金不算入額を抑えようと思案している企業も多いようだ。
しかしながら、業務主宰役員給与の減額と同時に他の親族などの給与を増額するような場合は、よほどの合理性がない限り、法人税法35条の損金不算入の規定を回避するための行為とみなされ、否認される可能性が非常に高いようだ。
ただ、利益操作などを伴わない単純な業務主宰役員給与の減額については問題ないとされるようで、さらに業務主宰役員給与の一部または全部を配当に切り替えこともできる模様だ。
(税務通信No.2930 2頁に「詳細記事」掲載)
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