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18年度改正で導入された役員に対する「利益連動給与(法法34条1項3号)」の損金算入制度は、開示要件の厳しさ等からほとんど利用されないと見る向きも少なくないが、本誌が3月決算大手企業について独自に調査したところでは、10社ほどがこの制度を導入したことが明らかとなった。
新しい制度ということもあり、その算定方法や掲載の仕方は各社で異なっているが、その多くは法人税法34条の規定に従ったものとなっている。また、導入企業の多くが、事前に国税局あるいは税務署に各社の開示内容等が法人税法に定める損金算入要件を満たしている旨の確認を得たとのことである。
ただ、通達等が明らかになっていないため、各社とも具体的な制度設計に苦労しているようで、制度にかかる実務の詳細を知りたいとの要望も聞かれた。
(税務通信No.2931 2頁に「詳細記事」掲載)
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