Weekly Tax News
適格株式交換・適格株式移転〜持株会社であっても株式交換で共同事業要件を満たすケースが(2006.8.21)

18年度改正による新しい株式交換・株式移転税制では、一定の要件を満たす株式交換等を「適格株式交換・適格株式移転」として規定し、株式交換等に際して子法人の有する資産の含み損益を計上しない、子法人の株主についても譲渡益課税を繰り延べる、等の手当てがなされており、平成18年10月1日以後に行われる株式交換等から適用することとされている(法法2十二の十六、十二の十七関係)。

この点、持株会社が株式交換完全親法人となる場合、事業を行わない持株会社と事業を行う子会社との間で「共同事業要件」を満たすことができるかという点について疑義が生じるが、持株会社の行う事業による事業関連性の判定では、持株会社が子法人の事業について、その重要な機能の一部を担っている場合等、持株会社が子法人と共同して子法人の事業を行っていると認められる実態があるのであれば、その子法人の事業を含めて持株会社の事業による事業関連性の判定を行うことが可能であると考えられている。

したがって、支配関係のない、あるいは弱い法人間で株式交換によりホールディングスを創設した場合には、即、適格株式交換に係る共同事業要件を満たさず、非適格株式交換となるわけではない点を念頭においておきたい。

(税務通信No.2931 11頁に「詳細記事」掲載)


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