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相続税の申告・納付期限は、「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」とされており、「相続開始があったことを知った日」は被相続人が死亡した日と取扱われている。
ところで、相続人が意思無能力者の場合、自ら申告等に出向くことができないことから、相続税法上、「相続開始があったことを知った日」は後見人等が選任された日と取扱われてきたところだが、最高裁判所(第二小法廷)は7月14日、「意思無能力者であっても、納付すべき相続税額がある以上、法定代理人や後見人の有無にかかわらず、被相続人が死亡した翌日から申告書の提出義務は発生している。後見人等がないときは、その期限が到来しないに過ぎない」と見解を示す判決を下した。
ただし実務上においては、相基通27−4の規定に基づき、意思無能力者の申告書は、後見人等が選任された日の翌日から10ヶ月を経過する日までに申告・納税を行えば、期限内申告と認められるようだ。
(税務通信No.2931 10頁に「詳細記事」掲載)
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