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交際費課税制度の改正で、社内飲食費を除き1人当たり5,000円以下の飲食費を損金算入できることとなっているが、損金算入の適用要件として、一定事項を記載した書類の保存が求められる。社内での運用ルール作りや周知徹底が難しいとの声もあるところで、実際の処理にあたっては、実務担当者が判断に迷うケースもあるようだ。
本制度は、あくまでも、交際費のうち、支出の内容に応じてその一部を損金の額に算入するとした特例であって、租税特別措置法とその政省令によって、金額の計算方法と保存書類の記載事項が規定された損金算入制度。処理にあたっては、この点を十分に認識して対応する必要があるといえる。
本誌No.2932では、派遣社員を交えた5,000円以下の飲食費の扱いや、労働組合幹部や組合専従者との飲食費の課税関係など、実際に制度を運用するうえで生じている疑問点を紹介する。
(税務通信No.2932 3頁に「詳細記事」掲載)
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