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既報のとおり、平成18年の法人税法関係法令の改正では、自己株式を取得した場合、資産に計上せず、資本金等の額及び利益積立金額(みなし配当が生じる場合)を直接減算することとされた(No.2929)
すなわち、税務上は自己株式の取得時に消却したかのような処理を行うこととなるため、実際に自己株式を消却した際には、何らの処理も行わないこととなる。したがって、消却を行っても税務上の資本の部には影響がないことから、基本的には別表の調理も必要ないと考えることができる。
ただし、会計上「利益剰余金」を原資として消却を行った場合等には、申告調整を要するケースもあるようだ。この点、自己株式等会計基準については、自己株式を消却した場合には、また「その他資本剰余金」から減額する旨の改正が行われ、会社法施行日以後に行う自己株式の消却から適用されているので併せて留意したい。
(税務通信No.2932 6頁に「詳細記事」掲載)
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