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18年度の法人税法令改正では、ストック・オプションに係る税制上の取扱いが整備されているが、既報のとおり、法令上は「新株予約権を対価とする帰属事業年度の特別制度」として規定されており、損金算入が認められるか否かは、基本的には、法人税法その他の規定に従って判断されることとなる(No.2928)。
しかし、同制度の適用は、新株予約権の発行が役務提供の対価であることを前提としており、(1)役務提供の対価でない場合にはストック・オプションの発行費用は損金不算入とされる(法法54⑤)。
また、役務提供の対価であったかどうかは、通常は、「新株予約権の発行決議が報酬債権をもって新株予約権の払込みに代えて相殺する旨の会社法の決議」があったかどうかで判断されるが、(2)無償発行によって付与された場合であっても、合理的な理由が説明可能であれば、損金算入可能な場合があること、等も併せて留意したい。
(税務通信No.2933 7頁に「詳細記事」掲載)
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