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ガーンジー島(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国領チャネル諸島ガーンジー)に本店を置く100%子会社の留保所得を、日本国内にある親会社の益金の額に算入すべきとした課税当局の更正処分を不服とした訴訟で、東京地裁は、課税当局の更正処分を適法とする判断を示した(平成18年9月5日判決言渡 平成16年(行ウ)第271号 平成17年(行ウ)第69号)。
ガーンジー島の子会社は26%の税率で税金を納付していたが、この税率は子会社が申請をしてガーンジー島の税務当局が承認したもの。この点について日本の課税当局は、子会社が支払った税金は、納税者の裁量が認められるもので外国法人税には該当しないと判断。タックスヘイブン対策税制を適用し、外国税額控除も認めない措置をとった。これに対し外国法人税に該当するとした親会社が処分を不服とし訴訟が提起されていた。
東京地方裁判所民事第3部の鶴岡稔彦裁判長は、ガーンジー島において徴収される税について、一般的な租税の概念に反するもので、外国法人税に当たらないとした課税当局の判断に誤りはないとし、更正処分を適法とする判決を行っている。
(税務通信No.2935 2頁に「詳細記事」掲載)
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