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解約返戻率が高い「終身タイプの長期傷害保険」の保険料を企業が支払った場合、一定の期間、保険料の3/4の金額を前払金として資産計上すれば、課税上、問題はないことが国税庁の文書回答事例で明らかにされているところ(No.2918)。
最近では、満期を100歳などとする長期傷害保険も多く販売されており、このような保険のなかには、貯蓄を前提としたもの(解約返戻率が高い)や、支払った保険料の中に保険期間の後半における保険料に充当される部分(前払部分)が相当程度含まれているなど、具体的な保険内容が終身タイプの長期傷害保険とほとんど変わらないものもあるようだ。
一部の納税者の間では、終身タイプ以外の長期傷害保険=全額損金算入可能と考える向きもあるようだが、終身タイプ以外の長期傷害保険であっても事前照会で確認された終身タイプの長期傷害保険と同様の保険と考えられるものについては、支払った保険料を全額損金算入すると課税上の弊害が生じる可能性も考えられそうだ。したがって、長期傷害保険料の税務処理は商品の内容で慎重に判断する必要がある。
(税務通信No.2935 4頁に「詳細記事」掲載)
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