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厚生年金基金の解散による残余財産分配金の所得区分を巡る訴訟で、東京高裁は、納税者の主張を一部認めた東京地裁の判決を取り消し、逆転で課税当局の更正処分を適法とする判決を行った(平成18年9月14日判決言渡 平成18年(行コ)第97号)。
これは、厚生年金基金の解散により支給された残余財産分配金について、退職所得とする納税者と、一時所得とした課税当局との間で争われている事案で、一審の東京地裁では、残余財産分配金の「選択一時金」に当たる約6割を退職所得とする判断が示され、課税当局が控訴していた。
東京高等裁判所第8民事部の原田敏章裁判長は、問題となった残余財産分配金は退職に基因して支払われていないため、退職所得に該当しないと判断、所得区分上は一時所得に該当するとして、地裁の判断を覆し課税当局の主張を認め、一審の課税当局の敗訴部分を取り消している。
(税務通信No.2936 7頁に「詳細記事」掲載)
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