Weekly Tax News
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与〜所得が少ない会社では給与の一部配当切替え行為はむしろ税負担増に(2006.9.25)

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入規定において、業務主宰役員給与の一部又は全部を配当に切替えることは、問題ないとされている(本誌No.2930参照)。

だが、業務主宰役員給与が主因で、欠損もしくは所得がほとんどない会社にとって、配当切替えで損金不算入規定の適用除外になったとしても、法人に対する税額は、給与所得控除額をそのまま損金不算入とする場合よりも大幅に増大し、さらに業務主宰役員の個人収入も減少するという結果になってしまう。一方、業務主宰役員給与額並みに所得が発生している企業にとっては、配当切替えによって業務主宰役員の個人収入も減らず、法人に対する税額も抑えられることも明らかになった。

本誌No.2936、No.2937では、これら2つの事例を用いて、損金不算入規定の適用を受けた場合の当期の所得や法人にかかる税額と、給与の一部を配当に切替えた場合の、法人所得、配当可能限度額、個人所得などをケーススタディで紹介する。

(税務通信No.2936 3頁に「詳細記事」掲載)


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