国税通則法 最終改正日:令和03年03月31日

このように法令が表示されます

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律大正5年法律第10号の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること自動車重量税自動車重量税法昭和46年法律第89号第14条税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。又は登録免許税登録免許税法昭和42年法律第35号第29条税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例又は登録免許税法第24条の2電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例に規定する財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

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