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概要:
はじめに消費税は平成元年4月から適用され、新しい税金と言われながらも導入以来20年超が経過し、国民の生活に溶け込み、また、税収を見ても所得税、法人税と肩を並べる規模となっており、我が国の基幹税目として....
はじめに消費税は平成元年4月から適用され、新しい税金と言われながらも導入以来20年超が経過し、国民の生活に溶け込み、また、税収を見ても所得税、法人税と肩を並べる規模となっており、我が国の基幹税目として定着した感があります。消費税は、導入以来中小事業者に対する特例を中心に改正が加えられ、税率も導入当初の3%から5%になっています。そのような中にあって、いわゆる大規模事業者に係る消費税の適用関係については、中間申告・納付制度の改正が行われたものの、それ以外の項目についてはこれまで行われていませんでした。しかし、平成23年度の税制改正において、その課税期間における課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することはできず、個別対応方式又は一括比例配分方式を適用して控除税額の計算をする必要が生じることになりました。改正前においては、製造業、販売業、請負業等の事業者に係る課税売上割合は、ほぼすべての事業者について95%以上となっており、個別対応方式又は一括比例配分方式を適用するまでもなく、課税仕入れ等の税額の全額が控除対象となっていたことから、これらの事業者にとっては、この度の改正により新たな制度が導入されたのと同様の対応をする必要が生じることになります。いわゆる95%ルールについては、事務負担の軽減を図る観点から設け