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121納税義務者国内取引と輸入取引により、次のとおりとなります。(1)国内取引についての納税義務者国内取引についての納税義務者は、事業者(個人事業者及び法人)と....
121納税義務者国内取引と輸入取引により、次のとおりとなります。(1)国内取引についての納税義務者国内取引についての納税義務者は、事業者(個人事業者及び法人)となります(法51)。法人には人格のない社団等及び国、地方公共団体を含みます。また、外国法人も国内において課税資産の譲渡等を行えば、納税義務者となります。(2)輸入取引についての納税義務者輸入取引についての納税義務者は、課税貨物を保税地域から引き取る者となります(法52)。この場合には、事業者に限らず消費者も納税義務者となります。2小規模事業者に係る納税義務の免除小規模事業者に係る納税義務の免除等は、次のとおりとなります。(1)納税義務の免除事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、納税義務が免除されます(法91)。基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人に