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概要:
?消費税の概要等13ついてはその事業年度の前々事業年度をいいます(法21十四)。納税義務が免除される事業者を、通常免税事業者といい、納税義務が免除されない事業者を課税事業者といいます。なお、その課税期間に....
?消費税の概要等13ついてはその事業年度の前々事業年度をいいます(法21十四)。納税義務が免除される事業者を、通常免税事業者といい、納税義務が免除されない事業者を課税事業者といいます。なお、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、その課税期間に係る特定期間(通常、前課税期間の上半期6月の期間)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、その課税期間については課税事業者となります(法9の21)。(注)なお書については、平成25年1月1日以後開始する課税期間から適用されます。(2)納税義務免除の特例相続、合併又は分割等があった場合には、納税義務免除の判定に関する特例規定が置かれています(法10~12)。(3)資本金等が1,000万円以上の法人に係る特例資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である新設法人については、基準期間がない課税期間(原則として、設立1期目及び2期目)については、課税事業者となります(法12の21)。(4)課税事業者の選択免税事業者であっても、課税事業者を選択する旨の届出書を提出することにより、課税事業者になることができます。課税事業者を選択することにより、課税仕入れ等の税額が課税売上げに係る消費税額を上回る場合などには、還付を受けることが可能になります。