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143納税地原則として、次のとおりとなります。1個人事業者の納税地住所地(住所を有しない場合は居所地、住所及び居所を有しない場合は事務所等の所在地)(法20)2法人....

143納税地原則として、次のとおりとなります。1個人事業者の納税地住所地(住所を有しない場合は居所地、住所及び居所を有しない場合は事務所等の所在地)(法20)2法人の納税地本店又は主たる事務所の所在地(法22)4課税期間課税期間とは、申告・納付の基準となる期間であり、原則として次のとおりとなります。1個人事業者1月1日から12月31日までの期間(法191一)2法人事業年度(法191二)3課税期間の特例上記の期間を1月ごと又は3月ごとに区分した期間を課税期間として選択することができます(法191三~四の二)。5課税の対象国内取引と輸入取引でそれぞれ次のとおりとなります。(1)国内取引国内取引の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供です(法21八、41)。国内取引の判定は、資産の譲渡又は貸付けと役務の提供に区分して、原則として次のとおりとなります(法43)。