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概要:
?消費税の概要等15イ資産の譲渡又は貸付け譲渡又は貸付けが行われるときにおいて資産が所在していた場所が国内であれば国内取引に、国外であれば国外取引になります。ロ役務の提供役務の提供の場所が国内であれば国....

?消費税の概要等15イ資産の譲渡又は貸付け譲渡又は貸付けが行われるときにおいて資産が所在していた場所が国内であれば国内取引に、国外であれば国外取引になります。ロ役務の提供役務の提供の場所が国内であれば国内取引に、国外であれば国外取引になります。なお、国内取引のうち一定の資産の譲渡等に該当するものは非課税とされていますから、国内取引で課税対象となるのは、次のいずれにも該当する取引となります。1国内において行うものであること2事業者が事業として行うものであること3対価を得て行うものであること4資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供が行われること5非課税とされる資産の譲渡等に該当しないこと(2)輸入取引輸入取引の課税の対象は、保税地域から引き取られる外国貨物ですが、一定の外国貨物は非課税とされていますから、現実に課税されるのは、保税地域から引き取られる課税貨物となります(法42)。6非課税消費に負担を求める消費税の性格から課税対象にすることになじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でないものについて、非課税としています(法6、別表一、二)。非課税取引を、非課税の趣旨に沿って整理すると次のとおりとなりま