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16す。(1)税の性格から課税対象とすることになじまないものイ土地(土地の上に存する権利を含みます。)の譲渡及び貸付けロ有価証券、支払手段の譲渡ハ貸付金等の利子、保険料等ニ郵便切手類....
16す。(1)税の性格から課税対象とすることになじまないものイ土地(土地の上に存する権利を含みます。)の譲渡及び貸付けロ有価証券、支払手段の譲渡ハ貸付金等の利子、保険料等ニ郵便切手類、印紙、証紙の譲渡ホ商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡へ国、地方公共団体等が法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供ト外国為替業務としての役務の提供(2)社会政策的な配慮に基づくものイ公的な医療保険制度に基づいて行われる医療の給付等ロ介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス等ハ第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業等ニ助産に係る資産の譲渡等ホ埋葬料、火葬料等を対価とする役務の提供へ身体障害者用物品の譲渡等ト教育に係る役務の提供チ教科用図書の譲渡リ住宅の貸付けなお、国内取引に係る非課税取引は、資産の譲渡等について課税しないこととされているものですから、非課税資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等は仕入税額控除の対象にはなりません。