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概要:
?消費税の概要等177輸出免税等消費税は国内における消費を課税対象としていますから、輸出取引等のように国内以外で消費されるものについては、消費税を免除することとされています(法7、8等)。輸出免税等の対....

?消費税の概要等177輸出免税等消費税は国内における消費を課税対象としていますから、輸出取引等のように国内以外で消費されるものについては、消費税を免除することとされています(法7、8等)。輸出免税等の対象となる取引については、消費税が免除されますから、輸出取引等としての資産の譲渡等に消費税が課されないとともに、輸出取引等のための課税仕入れ等は税額控除ができることとされていることから、消費税の負担がないこととなり、税額控除ができない非課税取引とは異なります。輸出免税等の対象は、概ね次のとおりとなります。イ本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(法71一)ロ外国貨物の譲渡又は貸付け(法71二)ハ国内及び国内以外の地域(以下「国外」といいます。)にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信、郵便又は信書便(法71三、令172五)ニ外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの及び外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの(法71四、五、令1712一)ホ専ら国内及び国外にわたって又は専ら国外の地域の間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの(令172二)ヘ外航船舶等の水先、誘導、入出港、離着陸の補助又は入出港、離