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18着陸、停泊、駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(その施設の貸付けを含みます。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの(令172三)ト外国貨物の荷役、運送、保管....
18着陸、停泊、駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(その施設の貸付けを含みます。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの(令172三)ト外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(令172四)チ非居住者に対する無形固定資産等(令61四~七)の譲渡又は貸付け(令172六)リ上記以外のもので非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの(令172七)(注)次に掲げるものは課税対象となります。国内に所在する資産に係る運送又は保管国内における飲食又は宿泊上記に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの8資産の譲渡等の時期消費税は、課税資産の譲渡等をした時に納税義務が成立することとされており(通則法152七)、資産の譲渡等を行った時に消費税の課税売上げ等に計上する必要があることになります。資産の譲渡等の時がいつであるかは、原則として所得税及び法人税の収益の額又は益金の額に算入すべき時期と同じになります。9課税標準課税標準は、消費税の課税対象となる金額であり、税額計算の基礎となる金額です。