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概要:
?消費税の概要等19国内取引に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の税抜対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額)となります(法281)。こ....

?消費税の概要等19国内取引に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の税抜対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額)となります(法281)。ここでいう「収受すべき」は、利益を前提とした収受すべきではなく、当事者間の契約における収受すべき金額ですから、時価に比して低額の譲渡であっても、実際に収受した又は収受すべき金額が課税標準になります。輸入取引に係る課税標準は、関税課税価格に個別消費税及び関税の額を加算した金額となります(法283)。10税率消費税の税率は、4%です(法29)。消費税の課税対象となる取引等については、消費税額の25%(消費税率1%相当)の地方消費税が課されますから、消費税と地方消費税を合せた税率は5%となります。11仕入れに係る消費税額の控除消費税は、取引の各段階で課税されますから、税の累積を排除するために前段階の税額を控除する仕組みとなっています。具体的には、事業者(免税事業者を除きます。)が、国内において課税仕入れを行った場合又は保税地域から課税貨物を引き取った場合には、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの課税貨物の引取りに係る消費税額(以下「課税仕入れ等の税額」といいます。)を控除することとされています(法301一)。