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概要:
られたものであり、事業者の非課税売上げの大部分は利子収入が占めることから、非課税売上げのために要する課税仕入れ等はごく少額にとどまること等にも配慮された制度と考えられます。また、税額控除の計算のための....

られたものであり、事業者の非課税売上げの大部分は利子収入が占めることから、非課税売上げのために要する課税仕入れ等はごく少額にとどまること等にも配慮された制度と考えられます。また、税額控除の計算のための課税売上割合は、課税売上げの金額に比例して課税仕入れ等が生じるとの前提で仕組まれたものとなっていますから、非課税売上げが利子収入のみの場合等には非課税売上げに対応する課税仕入れ等はほとんどないにもかかわらず、利子収入が総売上高に占める割合で控除税額が減額されることになってしまい、事業者の事業の実態を必ずしも反映しないものとなります。このようなことを踏まえて、その課税期間における課税売上高が5億円を超える事業者は、法令、通達等を適切に当てはめ、可能な限り事業の実態に合わせて控除税額の計算をしていく必要があります。そのためには、特に個別対応方式の課税仕入れ等の区分が重要になってきます。そこで、本書では、課税仕入れ等の区分をどのような基準で行えばよいのか等を中心に、説明会等で筆者が実際に質問を受けた事項を中心に解説をし、併せて質疑応答の形で具体例を紹介しています。本書が、改正後の控除税額の計算のために少しでも事業者及び経理担当者の方々のお役に立てれば幸いです。平成23年10月著者和氣光