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20(1)課税仕入れの意義課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除きます。)を受けることをいい、非課税対象のもの及....

20(1)課税仕入れの意義課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除きます。)を受けることをいい、非課税対象のもの及び輸出免税等の適用を受けるものを除きます(法21十二)。免税事業者や消費者から資産の譲渡等を受ける場合も課税仕入れに該当します。(2)仕入控除税額の計算消費税の仕入税額の控除制度は、税の累積を排除する目的で設けられているものですが、消費税の非課税は、非課税対象となる資産の譲渡等について消費税を課さないこととしているものであり、売上げについては消費税を課さないが、前段階の税額は控除対象にしないことが前提となっているものです。したがって、仕入れに係る消費税額の控除は課税資産の譲渡等に見合う部分について控除対象にすることを前提に法令において規定されています。なお、控除税額の計算が複雑であることを踏まえ、計算の簡素化を図る観点から、課税売上割合が95%以上の事業者については課税仕入れ等の税額の全額を控除することとされていました(改正前の法301、2)。しかしながら、課税売上割合が95%以上の事業者について課税仕入れ等の税額の全額を控除することは、事業者にとっていわゆる益税が生じることを認めることになるとの懸念から、平成23年度の消費税法改正により、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上になった場合においても全額控除は認められないことに改められました(改正後の法302)。