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1-1清算結了の登記をした法人と清算人の納税義務3り、追徴課税が行われる場合、その追徴法人税は、第一次的には清算結了した法人が納税義務を負います。しかし、清算結了した法人は、残余財産を全部分配して資金はな....

1-1清算結了の登記をした法人と清算人の納税義務3り、追徴課税が行われる場合、その追徴法人税は、第一次的には清算結了した法人が納税義務を負います。しかし、清算結了した法人は、残余財産を全部分配して資金はなく、追徴法人税を納付することはできないのが普通でしょう。その場合には、清算人および残余財産の分配または引渡しを受けた者が、第二次納税義務を負い、追徴法人税を納付しなければなりません。すなわち、法人が解散した場合において、その法人に課されるべき国税を納付しないで、残余財産の分配または引渡しをしたときは、その法人に滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると、清算人および残余財産の分配または引渡しを受けた者が追徴法人税を納付する義務を負います。ただし、清算人は分配または引渡しをした財産の価額の限度、残余財産の分配または引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれ納税義務を負えば足ります(徴法34)。《参考判例》会社の清算結了の登記が存しても、実際に清算が結了していないときは、その登記は実体上効力を生ずることなく、会社財産に属する債権が残存するときは、会社は消滅したということができない。(大審院判・大正?.?.17民録22輯364頁)清算結了の登記がなされていても、現務の結了がない場合には、会社の法人格は消滅しない。(最高判・昭和36.12.14民集15巻11号2813頁)原告会社は株主総会の決議により解散し、清算結了の登記を経由しているが、法人税確定申告に対して更正処分を受けてもやむを得ないものであった場合には、原告会社の清算事務はいまだ結了したといい難く、その限りにおいて原告会社は存続すべきものである。(東京地判・昭和46.?.?税資62号490頁)清算人は、課税処分は訴外会社の清算結了の登記がなされた後になされているから、課税処分は法人格が消滅した存在しない法人に対してなされたものであり、重大かつ明白な瑕疵があるため、課税処分は無効であると主張するが、清算結了の登記をもって法人が消滅したということはできず、