税務サンプル|無償返還、相当の地代、使用貸借等に係る借地権課税のすべて

税務サンプル|無償返還、相当の地代、使用貸借等に係る借地権課税のすべて page 26/30

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|無償返還、相当の地代、使用貸借等に係る借地権課税のすべて の電子ブックに掲載されている26ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
2第1借地借家法等による借地権1借地権(1)借地権の定義借地権の定義は、借地借家法第2条に規定されており「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」とされています。「地上権」とは、物権の一つ....

2第1借地借家法等による借地権1借地権(1)借地権の定義借地権の定義は、借地借家法第2条に規定されており「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」とされています。「地上権」とは、物権の一つで「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利」である(民265)のに対し、「賃借権」とは、債権の一つで「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」(民601)とされています。物権も債権もともに財産権(財産的な価値に関する権利)ですが以下のような違いがあります。イ直接支配性物権とは、人を介在することなく物を直接に支配する権利です。物への支配が侵害されたときは、これを排除する物権的請求権によって、その支配を回復することができます。一方で債権とは、債権者が債務者にある行為の履行を請求する権利です。その目的物については、債権者は債権を介した間接的な支配によって相手に請求するしかありません。ロ排他性同じ物の上に、同じ内容の物権は複数成立しないとされています。すなわち、物権には排他性があり、「一物一権主義」とも言われています。