国際税務の実務入門 page 14/16
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概要:
国際税務の実務入門
2第1解説編Chapter1国際的二重課税の発生1国境をまたぐ取引に係る二重課税本書では、国際税務の主要なポイントを、法人税を中心に説明していきます。まず、国境をまたぐ企業の取引に係る二重課税の発生と、その排除の仕組みに関して、順次みていくことにしましょう。たとえば、A国法人がA国内で自動車を製造し、B国に支店等を開設して、B国の人にその販売を始めたとします。ここで皆さんを、B国の税務署としましょう。皆さんは、このA国法人のB国支店の所得に対して、税金をかけますか。これに対しては、以下のように、いろいろな考え方があると思います。?B国内で稼いだ所得は、もちろんB国で課税する。?このB国支店はA国法人(外国法人)の一部であり、B国が課税するのは越権行為になり、課税できない。?A国法人はB国内で商売しており、B国はA国法人のB国内の所得(販売による所得)だけでなく、A国法人がA国で稼いだ所得(その製品の製造販売による所得)にも課税する。国際税務のスタンダードでは、基本的に?の考え方をとります。