国際税務の実務入門 page 15/16
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概要:
国際税務の実務入門
Chapter 1国際的二重課税の発生3これは、B国法人はもとより、他国の法人であるA国法人であっても、B国で所得を稼いだ場合は、当然B国で課税されると言うことです。この考え方は、B国でのA国法人の支店とB国法人を課税上同様に扱うということです。たとえば、この支店と同じように自動車の販売行っているB国法人がいるとしますと、このB国法人は、B国で課税されますので、A国法人のB国支店が、B国で課税されないとすれば、B国内において経済上、不公平が生じます。A国B国A国法人支店B国で課税同様に扱う(B国内)B国法人B国で課税そこで、自国の国内で所得を得た場合は、それが外国法人(A国法人のB国支店)であっても、その国内で稼いだ所得(国内源泉所得)に対しては、自国の法人(B国法人)と同様の税金を課税することになります(源泉地国課税:所得が発生した源泉地国が課税)。これは、表現が悪いかもしれませんが、自分の「しょば」で商売したら、誰であろうが「しょば代」を納めてもらうということです。なお、この源泉地国課税や国内源泉所得の「源泉」という言葉は、所得が発生した源(source)という意味です。給料の源泉徴収もこのように所得が発生した源で、税金を徴収する(天引き)から源泉徴収という