国際税務の実務入門

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国際税務の実務入門

4第1解説編のかも知れません。2自国では外国で稼いだ所得に対しても課税外国ではそこで稼いだ所得のみに対して課税B国は外国法人に対してB国内で得た所得に、B国法人と同様に課税します。ところが、A国では、A国法人のB国支店の所得は、本店と合算して税務申告することになります。これは、自国の法人なら、どこで稼いだ所得でもそのすべて(全世界所得=国内源泉所得+国外源泉所得(国内源泉所得以外の所得))に対して税金をかけるということです(居住地国課税:法人の設立された国(居住地国)がその法人の全世界所得に課税)。なお、日本の法人税法の場合は、設立された国が居住地国となります(設立準拠法基準)が、外国では設立国ではなく、実際にその法人を管理しているところが所在する国が居住地国とする国もあります(管理支配地基準)。たとえば、トヨタ自動車は、日本法人なので全世界で稼いだ所得のすべてが日本で課税されます(ここで注意が必要ですが、トヨタ自動車の海外子会社はこの話では別になります。つまり、海外子会社は、その設立国の法人であり、日本法人ではありません)。なお、日本の法人税法の課税対象範囲を整理しておきますと、以下のようになります。これらの言葉は、今後使用しますので、是非理解しておいてください。内国法人(居住地国課税)外国法人(源泉地国課税)日本の課税対象所得国内源泉所得国外源泉所得(課税)(課税)(課税)(課税なし)