税務サンプル|連結納税基本通達逐条解説

税務サンプル|連結納税基本通達逐条解説 page 11/14

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概要:
3第1章総則第1節納税地及び納税義務?内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人のすべてがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受....

3第1章総則第1節納税地及び納税義務?内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人のすべてがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には,これらの法人は,その内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとされている(法4の2)。?納税地は納税者が税法の定めるところにより,その義務を履行するとともに権利の行使をする基準となる場所であり,内国法人の法人税の納税地は,その本店又は主たる事務所の所在地とされている(法16)ことから,連結納税制度における納税地は,連結親法人のその本店又は主たる事務所の所在地となる。?連結子法人は連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税について,連帯納付の責めに任ずるものとされている(法81の28)。(被合併法人の法人税に係る納税地)1-1-1法人が合併した場合において,当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は,当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。ただし,合併に係る被合併法人が連結親法人であり,かつ,合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人である場合には,当該合併法人が連結申告法人でないものとしたときの当該合併法人の納税地となる。(注)合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において,当該合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度の連結申告