税務サンプル|連結納税基本通達逐条解説 page 12/14
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4第1章総則に係る法人税の納税地は,本文の取扱いにかかわらず,その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。解説本通達では,合併に係る被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度(最後事業年度)が連結事業....
4第1章総則に係る法人税の納税地は,本文の取扱いにかかわらず,その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。解説本通達では,合併に係る被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度(最後事業年度)が連結事業年度に該当する場合における,その被合併法人に係るその合併の日以後の法人税の納税地を明らかにしている。法人が合併により消滅した場合には,被合併法人に係る法人税の納税義務は,その合併に係る合併法人がおよそ包括的にこれを承継することになる(国税通則法6)。したがって,連結親法人である被合併法人の最後連結事業年度に係る法人税の連結確定申告書については,合併法人がこれを提出し,かつその申告に係る納税を行うこととなる。また,この申告書の提出は,合併の効果として,合併法人の固有の申告義務の履行として行われることになるので,その納税地も原則的には合併法人の納税地となる。ただし,被合併法人が連結親法人である場合で,かつ,合併法人が自己の連結グループとは別の連結グループの連結子法人であるときは,その連結子法人は連結納税を行うこととなる期間においては直接法人税の納税義務を負うことはなく,この期間において,法人税の納税地は存在しないと考えることもでき,この場合,被合併法人の最後連結事業年度に係る申告書を誰がどこに提出するかが問題となる。この点については,上記のとおり,被合併法人に係る法人税の納税義務は,合併法人自身に承継されるのであるから,連結納税の納税義務とは関係なく,その連結子法人を単体申告法人であると仮定したときの納税地が被合併法人の納税地として取り扱うのが相当である。本通達の本文ただし書では,このことを明らかにしている。次に,本通達の(注)では,被合併法人が連結子法人である場合の合併に係る最後連結事業年度以前の各連結事業年度の法人税に係る納税地は,連結納税の開始又は加入前の各事業年度等に係る納税地とは異なり,同一連結グループの連結親法人が納税義務を負うのであるから,その連結親法人の納税地となることを明らかにしている。また,連結子法人が被合併法人となる合併に関して,その連結子法人が連結納税制度の下で負うこととされる個別帰属額等の届出義務(法81の251),連結法人税の連帯納付の責任(法81の281)は,特に国税通則法において規定はないものの,一般私法上の原則(会社法750等)により,合併法人に承継されるものと解される。