税務サンプル|連結納税基本通達逐条解説 page 13/14
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概要:
第1節納税地及び納税義務5他方,法人税法上,個別帰属額等の届出書は,「連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない」(法81の251)とされていることから,連結子法人を被合....
第1節納税地及び納税義務5他方,法人税法上,個別帰属額等の届出書は,「連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない」(法81の251)とされていることから,連結子法人を被合併法人とする合併が行われた場合の当該届出書の提出先は,本通達における納税地の取扱いと同様に,「合併法人の本店又は主たる所在地」の所轄税務署長となる。(参考)被合併法人が単体申告法人である場合の取扱いについては,法人税基本通達1-1-5?被合併法人の法人税に係る納税地?による。(連結離脱法人の連帯納付責任)1-1-2連結子法人が,法第4条の5第1項若しくは第2項?連結納税の承認の取消し?の規定により法第4条の2?連結納税義務者?の承認を取り消され又は法第4条の5第3項?連結納税の取りやめの承認?の承認を受けた場合であっても,その取消し又は取りやめの承認に係る最終の連結事業年度以前の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人がその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)については,法第81条の28第1項?連結子法人の連帯納付の責任?の規定の適用があることに留意する。解説本通達では,連結子法人が,連結納税の承認の取消し又は取りやめの承認を受けた場合であっても,連結グループの納税義務が履行されるまでは,連結所得に対する法人税についての連帯納付責任は,なお存続する旨を明らかにしている。連結法人の各連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税義務者は連結親法人とされ(法4の2),その申告・納税は連結親法人が行うこととされている(法81の221,81の26,81の27)。一方,連結子法人は,連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税でその連結子法人がその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものについては,連帯して納付する責任(連帯納付責任)を負うこととされている(法81の281)。したがって,連結親法人が連結所得に対する法人税の額について滞納した場合には,連結子法人は自己に帰属する法人税の負担額だけでなく,納付すべき連結所得に対する法人税の額の全部について連帯納付責任を負うこととなる。この連帯納付責任は,連結納税制度が複数の法人を一の納税単位として課税