税務サンプル|連結納税基本通達逐条解説 page 14/14
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6第1章総則する制度であるため,その連結法人税に係る引当財産は,連結グループに属する各....
6第1章総則する制度であるため,その連結法人税に係る引当財産は,連結グループに属する各連結法人が所有するすべての財産であると考えることができ,仮に連結子法人がその連結グループから離脱したとしてもこれが消滅するものではないと考えるのが適当である。したがって,連結グループから離脱した法人が連結グループに属していた期間に係る連結所得に対する法人税の納付が履行されるまでの間は,依然としてその連帯納付責任は,なお存続することとなる。