税務サンプル|相続税・贈与税のポイントと実務対策

税務サンプル|相続税・贈与税のポイントと実務対策 page 13/16

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1.相続税の基礎控除の見直し3る一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直し○相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡....

1.相続税の基礎控除の見直し3る一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直し○相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充措置事業承継税制○非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(「事業承継税制」)について、適用要件の緩和(雇用確保要件の緩和等)、負担の軽減(利子税の引下げ等)、手続きの簡素化(事前確認の廃止等)など、制度の使い勝手を高める抜本的な見直し教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置○子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置を創設1.相続税の基礎控除の見直し相続税の総額を計算する場合において、相続税の課税価格の合計額から控除する遺産に係る基礎控除額を次のとおり引き下げます(改正相法151)。この改正により相続税の課税割合(課税件数/死亡者数)は4%程度から6%程度になると見込まれます。したがって、相続税の申告件数が増加をします。なお、この改正は平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用します(改正法附則10)。改正前改正後遺産に係る基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数