税務サンプル|相続税・贈与税のポイントと実務対策

税務サンプル|相続税・贈与税のポイントと実務対策 page 15/16

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2.相続税の税率構造の見直し59101112131415913,402936,484982,031961,653970,331982,3791,014,95148,60549,52650,73148,46346,01244,37044,4385.35.35.25.04.74.54.43.683.613.593.553.523.463.40138,635132,4681....

2.相続税の税率構造の見直し59101112131415913,402936,484982,031961,653970,331982,3791,014,95148,60549,52650,73148,46346,01244,37044,4385.35.35.25.04.74.54.43.683.613.593.553.523.463.40138,635132,468132,669123,409117,035106,397103,58228,522.826,747.126,157.325,464.725,435.723,979.423,309.419,33916,82616,87615,21314,77112,86311,2633,978.83,397.43,326.53,139.03,210.22,899.02,534.613.912.712.712.312.612.110.916171819202122231,028,60243,4884.23.3598,61822,677.010,6512,449.110.81,083,79645,1524.23.33101,95322,579.911,5672,561.811.31,084,45045,1774.23.26104,05623,032.912,2342,708.111.81,108,33446,8204.23.20106,55722,758.912,6662,705.311.91,142,40748,0164.23.17107,48222,384.712,5172,606.811.61,141,86546,4394.13.13101,23021,798.611,6322,504.711.51,197,01249,8914.23.08104,63020,971.711,7532,355.711.21,253,06651,5594.13.03107,46820,843.712,5162,427.511.6(備考)1.“死亡者数”は「人ロ動態統計」(厚生労動省)により、その他の計数は「国税庁統計年報晝」による。2.“被相続人1人当たりの法定相続人数”は、当初申告べースの計数である(修正申告を含まない)。ただし、昭和63年分には、更正の請求により納付税額がゼロとなった者の計数が含まれている。3.“課税件数”は、相続税の課税があった被相続人の数である。4.“課税価格”及び“納付税額”には更正・決定分を含む。また、“納付税額”には納税猶予額を含まない。(財務省HP資料より)2.相続税の税率構造の見直し相続税の総額を計算する場合において、課税遺産総額を法定相続人の数に応じた相続人が相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額に税率を乗じて計算します。この税率構造を8段階、最高税率55%に引き上げます(改正相法16)。この改正の影響により相続税の負担が増加するのは、法定相続人が相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額2億円超からです。例えば、法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合は、相続税の課税価格の合計額で4億4,800万円超にならないと負担増の影響は受けません。