税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策

税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策 page 18/22

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6第Ⅰ章個別事例事例1事前確定届出提出漏れケース事前確定届出給与に関する届出書の提出を誤認識した結果、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例事例の概要税理士は、平成21年10月期の法人税の申告作業中に依頼....

6第Ⅰ章個別事例事例1事前確定届出提出漏れケース事前確定届出給与に関する届出書の提出を誤認識した結果、税理士が依頼者から賠償請求を受けた事例事例の概要税理士は、平成21年10月期の法人税の申告作業中に依頼者より「平成22年10月期中に役員に対し、定期的な給与とは別に臨時に給与を支給したいが損金算入は困難であるか」との照会を受けました。その際に税理士は「事前確定届出給与に関する届出書」を所定の期限までに提出する等の要件を満たせば、役員に対する臨時的給与に対しても損金算入可能であることを依頼者へ説明しました。税理士の助言を受けて依頼者は、平成21年10月期の株主総会において役員に対して平成22年6月25日に確定額を支給する旨を決議し、翌日、税理士は必要事項を記載した事前確定届出給与に関する届出書を所轄税務署へ提出しました。依頼者は届出書提出の通りに平成22年6月25日、役員に対し確定額を支給し、税理士は、平成22年10月期の法人税の申告において当該支給額を損金算入した法人税の申告書を作成・提出しました。平成22年10月期の法人税申告書作成中において、税理士は依頼者より平成23年10月期においても同様に役員に対し臨時的給与を支給したい旨の相談を受けました。この時、税理士は、「同じ役員に対し、同額を支給するのであれば届出書を改めて提出する必要はない。一度提出すれば、金額、支給時期等に変更がない限り不要である。」と依頼者へ説明しました。依頼者は税理士の説明通りに事前確定届出給与に関する届出書を提出しないまま、平成23年6月25日、役員に対し前期と同額の給与を支給しました。税理士は、平成23年10月期の法人税の申告において当該臨時的給